中小企業のための兵庫県共済協同組合

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長期未利用組合員の
皆さまへのご案内

令和6年

長期間共済のご利用がない組合員の皆さまへのご案内について

このたび、弊組合は長期間共済のご利用がない組合員の皆さまに、改めまして共済制度への加入のご案内をお届けさせていただいております。
弊組合は中小企業等組合法という法律と兵庫県の認可の下、昭和34年の設立以来65年間にわたり、
兵庫県内の中小企業のために共済をご提供し続けている共済組合で、「ひょうご共済」という愛称で活動しております。(ひょうご共済について)
現在のひょうご共済は、皆さまがご加入いただいておりました当時とはかなり印象の異なる共済組合に進化していると自負しております。
今一度ご確認のうえ、これを機にひょうご共済の補償制度への加入をご検討くださいますよう宜しくお願いします。(商品ラインナップ)
このたびのご案内のお手続きの流れについては、下記該当項目をご選択いただき内容に応じたお手続きをお願いいたします。
よくあるご質問については、
コチラをご確認ください。

組合員様の現状ごとの
お手続の流れ

※返信期限までにご返信いただいた場合のスケジュールとなります。
弊組合根拠法の規定により、すべてのお手続きが完了するまで日数を要しますがご容赦ください。

ハガキ記入例

  • 記入例その1
    記入例その1
  • 記入例その2
    記入例その2
  • 記入例その3
    記入例その3
長期未利用組合員の皆さま向け

よくあるご質問

今回のご案内全般についての
ご質問

  • この案内は何ですか?

    このたび、弊組合では、長期間共済のご利用がない組合員の皆さまに、改めてひょうご共済の共済制度をご案内いたしたく、このご案内をお届けさせていただきました。
    今回のご案内は、過去に弊組合の共済制度に一度でもご加入いただいたことがある方(=組合員様)へのご案内となります。
    ただし、私どもは兵庫県内の中小企業のための共済組合ですので、現在も兵庫県内で事業を行っておられる中小企業者様(個人事業主様を含む)しかご加入いただくことができませんのでご容赦ください。【現在、組合員の資格がなくなっている方はQ4へ】
    ぜひ一度、この弊組合ホームページにて、現在の制度内容をご確認いただき、改めてのご加入をご検討いただきますようお願いいたします。
    現在ご加入中の補償の満期日が、まだまだ先の場合でもお気軽にご相談ください。(兵庫県内どこでも出張訪問させていただきます。)

  • 「出資金」とは何ですか?

    弊組合は組合員のための共済協同組合ですので、初めて共済にご加入いただく際、まず、ご出資いただき組合員になっていただく必要があります。ⅠのBの用紙に記載の「出資金の額」が、令和6年10月時点でお預かりしている出資金の額になります。(加入年月日が初めて共済にご加入いただいた日です。)

  • 兵庫県共済の共済に加入していた記憶がないのですが?

    兵庫県共済は、昭和34年設立の「兵庫県火災共済協同組合」と昭和53年設立の「兵庫県経営者共済協同組合」の2つの共済組合が合併し誕生しました。火災共済組合は「火災共済」、経営者共済組合は「生命共済」などの共済を中心に取扱っておりました。なお、生命共済については、現在のアクサ生命保険株式会社(旧名称:日本団体生命保険株式会社)と連携した制度でした。 現在、弊組合の組合員としてご出資いただいておりますので、弊組合の共済の加入があったことに間違いはございませんが、このたびご案内差し上げた皆さまは、かなり以前からご契約がない状態が続いている組合員様がほとんどであることから、契約内容などについてお調べすることができ兼ねますのであらかじめご了承ください。

  • もう共済に加入しない・もう加入することができない場合はどうすればいいですか?

    組合員を脱退いただくためのお手続きをお願いします。脱退いただく場合は、現在お預かりしております出資金をお返しさせていただきます。お手元のⅠのAの脱退届に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、お早めにご返送ください。

脱退をご希望の皆さま向けの
ご質問

  • 同じような通知が複数枚届いたのですが、返却は1枚でいいですか?

    お届けの枚数分のご出資をいただいておりますので、脱退をご希望の場合は、すべての枚数分お手続きください。

  • すぐに脱退と出資金の返還をしてもらうことはできないのですか?

    弊組合根拠法の規定により、弊組合総代会(一般企業の株主総会に相当するもの。毎年6月に開催)における脱退の承認手続きが必要となります。総代会終了後、できるだけ速やかにご返還させていただきます。

  • 届いた通知を紛失・汚損してしまったのですが、どうしたらいいですか?

    再度ご送付させていただきますので、このホームページからご依頼ください。【依頼する】