ひょうご共済の
「地震特約」とは
お店・工場・事務所などの事業用建物のための地震・津波・噴火の補償です。
ひょうご共済の火災共済は、「安心」と「共済掛金」の両立を目指した中小企業のための火災共済ですが、
そこで、中小企業の皆さまのニーズに応えるべく、地震・津波・噴火の補償『地震特約』をラインナップに加えました。 『地震特約』は地震からの事業の復興を目指す中小企業の皆さまをサポートするための補償です。
「地震特約」は地震危険補償特約の略称です。
ひょうご共済の
「地震特約」の特徴
事業用建物に加入できる地震の補償
中小企業が事業用建物に対して地震リスクをカバーするための補償を手当てするのは、費用面を含め簡単ではないのが実情です。地震特約は多くの中小企業の皆さまに地震リスクへ備えていただけるよう開発しました。
1000万円を限度に補償します
地震特約は火災共済の建物のご契約金額の30~50%の範囲(1000万円限度)でご加入いただき、損害の程度に応じて、全壊・大規模半壊・半壊までの3段階の定額払で共済金をお支払いします。
できるだけ少ない負担を目指しました
多くの事業所様にご加入いただくため、ご加入に一定の条件を設定させていただいたうえで、木造建物で11800円、非木造建物で7700円の掛金を実現しました。(いずれもご契約金額1000万円、ご契約期間1年間の場合)
地震・噴火またはこれらにより発生した津波(以下「地震等」)を原因とする火災(延焼・拡大を含む)・損壊・埋没・流失によって、損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。
■ お支払い例
など
この特約は、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「半壊」)に応じて、地震共済金額の100%・60%・30%を定額でお支払いします。
損害の程度 | 認定の基準 | お支払いする地震共済金 | |
建物の主要な構成要素の 損害割合が |
焼失・流失した部分の 床面積が |
||
全 壊 | 建物の時価額の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | 地震共済金額×100% (時価額が限度) |
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大規模半壊 | 建物の時価額の 40%以上50%未満 |
建物の延床面積の 50%以上70%未満 |
地震共済金額×60% (時価額の60%が限度) |
半 壊 | 建物の時価額の 20%以上40%未満 |
建物の延床面積の 20%以上50%未満 |
地震共済金額×30% (時価額の30%が限度) |
損害の程度の認定は、地方自治体が交付するり災証明書による被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。
(非住家物件に対し、り災証明書が発行されない場合は、当組合が上記認定の基準に基づき被害認定を行います。)
地震特約をセットできる共済の対象は「建物」※に限ります。ただし、建物の用法(居住用部分の有無など)は問いません。
※地震特約をセットできる建物は、昭和56年(1981年)6月以降に建築確認申請がなされた建物または新耐震基準と同等の耐震性能を有する建物となります。
地震特約をセットできる共済の対象
対象は「建物」に限ります。
地震特約をセットできる建物の用法
対象となる建物の用法(居住用部分の有無など)は問いません。
主契約(火災共済)のご契約金額の30~50%の範囲内で設定します。ただし、1建物あたりの加入の上限額は1,000万円です。
地震共済金額100万円あたりの共済期間1年間の共済掛金
地震危険補償特約の構造級 | 主契約である火災共済の構造級 | 住家物件 (建物内に住宅部分がある物件) |
非住家物件 (建物内に住宅部分がない物件) |
イ構造(耐火構造) | M・T構造、1・2級 | 530円 | 770円 |
ロ構造(非耐火構造) | H構造、3級 | 810円 | 1,180円 |
ご契約期間およびお支払い方法は、主契約(火災共済)と同一になります。
※地震特約をセットする場合のご契約期間は最長で5年となります。
建物内に住居部分がない事業専用物件や時価による補償をご希望の場合はこちら
火災共済
兵庫県内にある事業用物件から住宅まで対象とする火災共済。事業用(住居部分がない)物件や新総合火災共済が加入条件に合わない場合はこちらの火災共済への加入をご検討ください。
住宅・併用住宅専用のさらなる充実補償はこちら
新総合火災共済
兵庫県内にある専用住宅および併用住宅専用の火災共済。
共済金のお支払いは事故時の「時価」によるものが中心ですが、
「新総合火災共済」は「新価」により共済金をお支払いします。
ご加入を希望または詳しい内容を直接お聞きになられたい場合は、ひょうご共済またはひょうご共済取扱窓口(代理所)までご連絡ください。
ご不明な点は、担当者がお電話・ご訪問にてお答えいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。