兵庫県共済協同組合
目的
第1条 |
この要領は、利用者からの苦情申出に対して誠実かつ迅速に対応し、利用者に納得かつ満足いただいたうえで 信頼を得ること、また、共済商品・付帯サービスの改善などの業務品質の向上に努めるとともに、 苦情等の情報が着実に共済事業の運営に反映されるよう、万全の態勢を構築することを目的とする。 |
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苦情等の定義
第2条 |
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苦情対応総括責任者
第3条 | 苦情対応総括責任者は、業務推進部の部門長とする。 |
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苦情申出の受付
第4条 | 利用者からの苦情申出は内容確認のうえ、該当部署(以下「苦情対応部署」という。)で受理する。 |
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苦情対応の手順
第5条 |
苦情を受付けた場合の対応手順は、次のとおりとする。 (1)苦情の受付・対応・記録
(2)苦情の報告
(3)苦情記録の管理
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経営に重大な影響を与える可能性のある苦情への対応
第6条 |
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苦情の解決が図れない場合の対応
第7条 |
当組合において苦情の解決が図れない等の場合は、利用者に、第三者機関である 「一般社団法人 日本共済協会共済相談所」に苦情・相談の申立てをすることができる旨を紹介する。 |
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苦情等の業務改善への活用
第8条 |
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